2010年3月24日水曜日
連歌新式追加并新式今案等の翻刻・読解(4)本歌事
class:
連歌論俳論
底本:京都大学附属図書館所蔵 平松文庫『連歌新式追加并新式今案』http://is.gd/aOqn8
上段は原文、下段は訓み下し。( )は原文小文字。[ ]は訳者注。
一 本歌事
本歌の事
三句にわたるへからす(本説物語同之)但迯哥あらは不可嫌之凡新古今已来作者
不可用之 但(至續後撰集可用本哥之由被定)
三句にわたるべからず。(本説[漢詩・故事・俗諺等を引用]・物語これに
同じ)ただし逃歌[言い逃れできるような歌]あらばこれを嫌らうべからず。
およそ新古今以来、作者はこれを用いず。(ただし続後撰集に至り本歌を用
すべし。このよしまた定めらる。)
本哥堀川院百首作者まてをとるへし 雖為近代作者證哥には可用之
本歌は堀川院百首[後拾遺和歌集と金葉和歌集の間に成立した初の組題百首
・部類百首]の作者までを取るべし。近代作者といえども証歌[本歌取りす
る歌]にはこれを用すべし。
堀川院両度百首作者まて縦雖入近代集可為本歌之例但人のあまねく不知哥をは付
合に是をこのむへからす依事可引用證哥也
堀川院両度百首の作者までたとえ近代集に入るといえども本歌の例と為すべ
し。ただし人のあまねく知らぬ歌をば付合いにこれを好むべからず。事に依
り証歌を引用すべきなり。
To Be Continued.
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